親子間売買・親族間売買とは

親子間・兄弟間・親族間での不動産売買は可能です。しかし、問題とされているのが通常の銀行ローンが組め・金利優遇が使える場合があるので、詳細はアドバイザーまでご相談ください。

親子売買の問題点:一般的に通常の売買よりも費用が掛かることが一般的です。両親(および子供)の不動産を買戻しする場合、ご本人(買戻し者)の収入に左右されますが、住宅ローンが組める年齢・職業により優位な住宅ローンを組めないケースがあるため、ノンバンク等でなければ住宅ローンを組めないこともあります。

一般的な親子間売買において、今までの住宅ローンの延滞分と残債を支払、所有権移転登記費用2回分・抵当権抹消費用・取得税2回分・抵当権設定費用・短期譲渡所得税・仲介手数料の報酬費用等が掛り割高の購入になります。

一方こういった問題の解決策として弊社にて一時所有し新たな形で親族の方に売却します。親子間売買と違い住宅ローンを組む場合のリスクが軽減します。売却する際の住宅ローンの延滞や残債の全額を弊社が債権者側と交渉し購入するので買戻しの際は一般的な親子間売買と違った購入金額にてご提供できます。

 

 

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