任意売却救急センター
アドバイザーの木藤です。
依頼者のほとんどが、競売になる前に任意売却による解決を望んでいますが、すべてのケースでできるとは限りません。
任意売却の解決方法
1、第三者に売却する解決→債権額の圧縮にもつながり大変よく行われる方法
2、債権の繰延及び支払期限の延長申請の解決→初期段階での解決方法です。支払い計画が出来債権額が少ない方が対象。
3、住み続けながら任意売却→第三者に売却するところまでは、1、と変わりませんが住宅に『住み続ける』ことができる。一定期間経過後 親戚間や親友などの協力の下買戻していただく契約です。
※3、は任意売却リースバックですが、住み続けられる期間を記載していないのが問題。その期間の費用はどうなるのかを確認しないと大変なことになります。
★落とし穴 その1
通常借りられる期間は最短で1ヶ月のケースや最長10年などかがありますが、親族間及び友人関係の売買でない限りは、短期でのリースバック契約は不可能であるのにもかかわらず、最短で1ヶ月〜6ヶ月などの条件でリースバック契約する依頼者が急増しています。その背景として、時間がないことです。正しい判断をする時間がないがまま契約を進めてしまい取り返しのつかないことになるケースがあります。
→買い戻せない場合、競売でなく強制退去せざるおえない状況になるだけです。
結論:リースバック契約をして一時的に解決しても買戻しできない状況になれば、競売になった方がより合法的な解決になる場合があります。
★落とし穴 その2
リースバック契約期間→買戻しまでの期間の費用→家賃相当額にあたります。
一般にマンションなどの家賃相当額よりの住宅ローンの返済額の方が低い場合があります。これっておかしくありませんか?
家賃相当額よりも住宅ローンが安いのであれば返済したほうがいいですよね。そうでもないケースがあります。住宅ローンの返済を滞納し、返済期限を到来しても支払わなかった場合、事務的に法的手段に移行してしまうと再度住宅ローンの金額で返済することはできなくなるわけです。
結論:住宅ローンより高いリースバック契約は、一時しのぎしかなりません。6ヶ月以内の退去することを念頭に契約されたほうがいいです。
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