任意売却救急センターの木村です。

今日は昨日の続きで、「根抵当権」についてです。

たとえば、ご商売をしている方が所有している不動産を担保にして銀行から
お金を借りるとします。借り入れるお金は1,500万円とします。
この時、「抵当権」にすると1回しか借りられません。

「根抵当権」を付けた場合はどうでしょうか。

同じく1,500万円を借り入れ、そのうち1,000万円を返済したとします。
その後もう一度1,000万円の借り入れをしたいときに、最初の「根抵当権」を引き続き
担保にして、1,000万円が借りられます。
最初に設定した限度額内であれば、何度も借り入れ⇔返済を繰り返すことができます。

大手貸金業者などの中には、根抵当権仮登記を、融資金額の2倍で設定するところもあるみたいです。
気づいたら思っていた以上に借金が増えていたということもあります。

登記事項確認時は注意が必要です!!

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