任意売却救急センターの木村です。
不動産の登記簿謄本にはたいてい「抵当権」という言葉が記載されています。
たとえば分譲マンションを購入するとします。
そして銀行から1,500万円の住宅ローンを受ける時にそのマンションは銀行の担保になります。
ここで付くのが1,500万円の「抵当権」という担保です。
順調に返済し、ローンの残債が500万円になったとすると、「抵当権」も500万円になります。
さらにローン返済が進み全額返済すると、「抵当権」は0円になります。
ただし、登記は自動的に消えないので、「抵当権の抹消」という手続きをしなければ
登記簿上には残ってしまう点はご注意ください。
「抵当権の抹消」の手続は司法書士さんに依頼しなければならないので、多少の費用がかかります。
次回は「根抵当権」について書きます!
なるほど!の方も、そんなの知ってるよ!の方も
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May 26th,2010
任意売却
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