任意売却救急センターの木村です。

時々ですが、競売開始直前や、入札開始してから”飛び込み”みたいな感じで任意売却を
ご依頼いただくケースがあります。

入札期間に入ってからでも任意売却ってできるのでしょうか?

法律では買受の申出(代金納付)までは可能となっています。
また、買受申出人決定(期間入札においての開札)前であれば、自由に取り下げることができます。

ただ~~し!!

買受申出人決定後は、入札者の同意を取らなければなりません。
なので、「入札者」という新たな利害関係が生まれてしまい
事態の解決がさらに複雑かつ困難になってしまいます。

良く良くお考えになって、やはり任意売却をご選択される場合は、

絶対に期間入札前(入札開始前)にはご相談ください!

絶対です!!

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